2021年、千葉県八街市において飲酒運転の白ナンバートラックが、下校中の小学生の列に衝突し小学生5人が死傷した事故を受け、アルコールチェック義務化の対象車両が拡大されました。
2022年4月より白ナンバーを所有し一定数の車両を所有する事業者には、運転者のアルコールチェックが義務化、2023年12月にはアルコール検知器の使用義務化が決定されましたが、スムーズに取り入れることができていますでしょうか。
うまく運用できていない、継続的に行うのは難しいという事業者様もいらっしゃるようです。
そこで、この記事ではアルコールチェックへの疑問や開始後の課題と、その解決策についてご紹介します。アルコールチェック義務化でお悩みの事業者様はぜひご覧ください。
目次
白ナンバーのアルコールチェック義務化とは?
飲酒運転をなくすための取り組みである、アルコールチェック。これまでは緑ナンバーの営業車のみの適用でしたが、2022年4月より白ナンバーへも適用されております。
新たに対象となった事業者とは、白ナンバーの車を「定員10人以下の自動車を5台以上」または「定員11人以上の自動車を1台以上」保持する事象者です。
白ナンバーとは言っても白いナンバープレートというわけではなく、黄色ナンバーの軽自動車や原付自動車を除く自動二輪車(1台0.5台として計算される)も含まれます。社用車や営業車はもちろんのこと、自前の車も通勤以外に仕事で使用するなら対象となりますし、業務でレンタカーを借りる場合も数に含まれるため、対象になる事業者様は多いのではないでしょうか。
白ナンバーのアルコールチェック義務化の内容
2022年4月1日施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
2023年12月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
(2023年2月現在、半導体不足やコロナ禍の物流停滞等によりアルコール検知器の供給が追い付いていないため、使用義務化は延期されております。)
2022年9月より、半導体不足やコロナ禍の物流停滞等によりアルコール検知器の供給が追い付いていないため、使用義務化は延期されておりましたが、2023年6月、アルコール検知器の調達が十分に行える環境になったとの判断により、2023年12月1日からアルコール検知器の使用義務化が決定しております。
アルコールチェック義務化に該当する事業者は、安全運転管理者を選任し、ドライバーが勤務した日の運転開始時と終了時の2回、アルコール検知器を用いて酒気帯びの確認と記録を行わなければなりません。
上記事項を守らずに事故が起きた場合は、本人だけではなく事業者自体にも行政処分や刑事上の責任を問われる可能性があるため、しっかりと確認、管理しておくことが大切です。
アルコールチェックの手順についてはこちらに記載しておりますので、併せてご確認ください。
アルコールチェックの義務化とは?備えるべきポイントとアルコールチェック電話確認代行サービスについて紹介!
緑ナンバーとの違い
緑ナンバーとは、有償で人や荷物を運ぶ営業用の車両です。タクシーやバスなどの運送業やトラック運搬業が当てはまります。同じトラックでも有償であるかがということがポイントとなるため、運ぶのが自社製品なら白ナンバー、お客様の荷物なら緑ナンバーとなります。
緑ナンバーはすでに、アルコール検知器の使用が必須で、国家資格を持った運行管理者や特定の研修を受けた管理予備者がアルコールチェックを行います。
基本的に対面で点呼を行う事が義務付けられ、運転者が所属営業所以外の営業所において乗務を開始・終了する場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いを求めるとともに、一定の条件の下で、同営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認めるという規定があります。
(2022年より要件を満たす優良事業者には遠隔点呼も可)
参照:国土交通省ホームページ 遠隔点呼実施要領について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001448976.pdf
白ナンバーは、基本的には安全運転管理者がアルコールチェックを行うのが最適ですが、対応できない場合は他の従業員や業務委託先が行っても問題ありません。
また、対面での確認が困難な場合も、運転者に携帯型アルコール検知器を使用した上で、「カメラやモニターでの目視、声の確認」や「携帯電話や無線で直接対話して声での確認」が許可されています。
アルコールチェック義務化対応を怠った場合、罰則はあるのか
道路交通法により安全運転管理者は8つの業務が義務として定められておりますが、アルコールチェック業務はその義務のうちのひとつです。アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となり、安全運転管理者の解任命令が出される場合があります。安全運転管理者が不在になることで車両運用に支障が出ますが、アルコールチェックの確認やその記録を怠ったことに対する直接の罰は現在のところ設けられていません。
しかし、ドライバーが飲酒運転を行った場合、運転者はもちろん、代表者や管理責任者などに5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。刑事・民事責任のみならず、企業には営業停止処分が下り、社会的信用を失う事につながりかねません。
このように、勤務中の飲酒運転やそれによる事故が発生した場合は、会社に対する影響は甚大なものとなるため、しっかりアルコールチェックを行っておく必要があるのです。
アルコールチェック義務化に関する疑問
アルコールチェック義務化に対応したアルコール検知器の種類は?
アルコールチェック義務化にて使用するアルコール検知器は、「呼気中のアルコールを検知し、その有無・濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの」とされており、音や光、数値で表されるものであればメーカーや機種の指定はありません。
アルコール検知器には主に、半導体ガスセンサー方式と燃料電池センサー式があり、それぞれアルコール濃度の測定方法が違います。
半導体ガスセンサー方式は、安価なこともあり個人用として市販されてることが多いですが、アルコールに近い成分に反応しやすいというデメリットがあります。
燃料電池センサー式は、ほぼアルコールにしか反応しないという特長があるため、業務用として多く利用されています。複数人で使用することを想定されているため、耐久性が高いですが、アルコールセンサーには使用期限があるため、定期的なメンテナンスが必要です。
より正確に測定する必要がある場合には、燃料電池センサー式を準備すると良いでしょう。
アルコールチェックは誰がいつ行うのか?
基本的には安全運転管理者がアルコールチェックを行うのが最適ですが、対応できない場合は副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者が行っても問題はありません。アルコールチェックの業務委託も警視庁で認められています。
運転を開始する都度確認する必要はなく、ドライバーが勤務した日の運転開始時と終了時の2回の実施が必須となります。
安全運転管理者とは?
安全運転管理者は、アルコールチェック義務化の条件と同様、白ナンバーの車を「定員10人以下の自動車を5台以上」または「定員11人以上の自動車を1台以上」保持する事象者にて選任が義務付けられています。(運行管理者を選任している事業所は除く)
安全運転管理者には、「20歳以上で自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者」「過去2年以内に特定の違反行為をしたことの無い者」などの条件があり、選任後はすみやかに警察署へ届出をしなければなりません。
年1回の法定講習を受け、運転者への交通安全教育や適性を把握・配置、車両の管理などを行う義務があります。
選任を怠った場合は、50万円以下の罰金等の大きな罰則があるため、届出をしていない事業者様は速やかに行いましょう。
安全運転管理者の詳しい選定条件や届出方法は、各都道府県の警察ホームページに掲載されていますので、確認してみましょう。
アルコールチェックの確認項目は?
アルコールチェックの記録項目は以下の通りです。
(1) 確認者名
(2) 運転者名
(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
(4) 確認の日時
(5) 確認の方法( アルコール検知器の数値、 対面でない場合は具体的方法)
(6) 酒気帯びの有無
(7) 指示事項
(8) その他必要な事項
運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子などでも確認を行いましょう。
直行直帰や外出先でアルコールチェックを行う場合はどうすればいいのか?
原則では対面での確認とされていますが、対面での確認が困難な場合は、運転者に携帯型アルコール検知器を使用した上で、「カメラやモニターでの目視、声の確認」や「携帯電話や無線で直接対話して声での確認」が許可されています。
そのため、直行直帰や外出先での確認は、携帯用のアルコール検知器を準備しておき、電話で連絡を受けることで確認を行うことが可能です。
リモートによる酒気帯び有無の確認についての事後確認は不可とされておりますので、事後報告や管理者が後で確認することは法令違反に当たります。注意しておきましょう。
アルコールチェック義務化による課題
安全運転管理者の負担増加
安全運転管理者は、以前より自動車のドライバーに対する安全運転教育や自動車の安全な運行を管理するための多くの業務が課されていました。
- 運転車の適性・技能・知識、法令順守状況の把握
- 運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の確保
- 点呼・日常点検による運転者の安全運転の確保
- 運転日誌の備付けと記録
- 運転者の安全運転指導
そこにアルコールチェック義務化が加わることで、さらに業務はひっ迫してしまいます。アルコールチェックの確認と記録は毎日のことなので大きな業務負担となるのです。
アルコールチェック結果の管理が大変
アルコールチェック内容は記録して1年間管理する必要がありますが、なかなか大変です。
また、ドライバーのなりすましや虚偽の申告についてどうしたらいいか明確な表示がないため、どう防げばよいかわからないという管理者の声も耳にします。基本は対面で行うため虚偽の申告は起きにくいですが、遠隔で行う際はビデオ通話や電話での確認も認められているため、確認方法をしっかり自社で精査しておきましょう。
アルコールチェックが面倒、忘れてしまう
アルコールチェック自体が面倒だというドライバーや忘れてしまうというドライバーもいます。事後報告は認められていないため、報告、確認漏れには十分に配慮しなくてはなりません。
記入がないときには、運転しなかったのか記入漏れなのか判断できないという問題も生じるため注意が必要です。
アルコールチェック義務化による課題の解決法
交通安全教育を定期的に開催し、知識を増やす
飲酒に関する知識や飲酒運転の恐ろしさを学ぶ交通安全教育を定期的に開催し、ドライバーのアルコールチェックへの意識を高めましょう。中には飲酒したつもりがなくてもアルコール検知器に反応してしまう食品や用品もあるため、注意喚起を行うことも大切です。
アルコールチェックの方法を変える
出勤簿への記入の際、同時にアルコール検知器での測定を行い数値を記入するようにすると、ドライバーの責任意識も生まれますし、毎日のルーティンにすることで忘れてしまうことを防ぐことができます。
また、朝礼や就業前点呼の際に一斉にアルコールチェックを行えば、ドライバーが出発するたびに立ち会う手間を減らす事が可能です。
通信型アルコール検知器を使用する
通信型アルコール検知器を使用すれば、測定結果を記録簿に手入力しなくても自動で結果が保存されます。虚偽の申請防止にもなりますし、ドライバーの手間や記載ミスを削減でき、面倒だという声を減らす事へも繋がるのではないでしょうか。
安全運手管理者以外もアルコールチェックできるようにする
アルコールチェックは、 副安全運転管理者や安全運転管理補助者(届出不要)が行っても問題は無いため、他の人でも対応できる仕組みを整えておけば安全運転管理者の負担を減らすことができます。チェック者によってバラつきがおきない様、確認方法や判断基準をマニュアル化しておきましょう。
アルコールチェックを外部へ委託する
自社での業務負担や人員コストの削減でお悩みの際は、アルコールチェックを外部委託するという方法もあります。「安全運転管理者の業務を補助する者」として外部企業への委託は警察庁としても認める見解を示しています。
参照:第208回国会 衆議院 環境委員会 第3号 令和4年3月25日 会議録テキスト126
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120804006X00320220325&spkNum=126&single
委託することで直行直帰や出張の際、早朝や深夜など時間外のアルコールチェックの際にも安心して任せることが可能です。委託先によっては、アルコール検知器をプレゼントしてくれる企業もあり、準備する手間を減らすことができます。
白ナンバーのアルコールチェック義務化対応ならアルゼロチェッカーにおまかせください
「アルゼロチェッカー」は、コールセンター業務を行っているStep y’sのアルコールチェック代行サービスのことで、アルコールチェック義務化について熟知したアルゼロチェッカー専門のオペレーターが、安全運転管理者の代わりに電話にて、アルコールチェックと記録を行います。
電話をかけ、応えるだけの簡単な操作なので、スマートフォンを所有していない、または操作に苦手意識があるドライバーでも簡単に利用でき、余計な手間はかかりません。法で定められたアルコールチェックの記録管理項目に沿って、運転者へ電話でのヒアリングを行い、内容を記録、データ化を行います。運転者の応答の声の調子も録音できるため、後日確認することも可能です。
チェック内容はリアルタイムに報告し、月次まとめも納品しますので、1年間の保管義務も安心。企業様に余計な手間と時間はおかけしません。
※音声通話のみでのアルコールチェックはアルコール検知器の数値報告が必須となります。
※2023年12月以降は確認方法を問わず、アルコール検知器の数値報告が必須となります。
音声通話だけでなくLINE、Meet、Zoom等を使用したビデオ通話でのチェックも可能です。
日本全国24時間365日対応なので、早朝や夜間、休日のみといった企業様に合わせた指定時間の対応が可能。直行直帰や出張、早朝深夜のアルコールチェックもお任せください。
最短3営業日よりスタートでき、素早い導入にご好評いただいております。
アルコールチェック義務化に伴う確認、記録、保管なら 24時間365日対応可能 アルゼロチェッカーhttps://stepys.com/lp/alzerochecker/
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まとめ
アルコールチェック義務化の疑問と課題、その解決策について紹介いたしました。
未だ円滑に運用できない事業者や実際に導入したけれども課題をお持ちの事業者も多いようですので、今一度社内で協議し、安全運転管理者やドライバーの手間を減らすための施策を検討してみてはいかがでしょうか。