コールセンター 2022.09.08 2023.06.30

【2023年12月施行 アルコール検知器使用義務化】アルコールチェック義務化とは?備えるべきポイントとアルコールチェック電話確認サービスについて紹介!

アルコールチェックイメージ

2022年4月の道路交通法改定に伴い、白ナンバーを所有し条件を満たす事業者でも、運転者のアルコールチェックが義務化されることになりました。もともとは緑ナンバーのみ対象としていましたが、今回範囲が広まったことで、何をどのように準備するべきか、直行直帰の時はどうするのか、などお悩みの事業者様も多いのではないでしょうか。

この記事ではアルコールチェック義務化の内容や問題点、対処方法についてご紹介していきます。

アルコールチェック義務化とは?

アルコール検知器

飲酒運転撲滅の厳罰化や根絶への取り組みが強化されつつありますが、飲酒運転は未だに後を絶ちません。これまでアルコールチェック義務化は緑ナンバーの営業車のみの適用でしたが、2022年4月より白ナンバーへも適用されることとなりました。

その背景には2021年、千葉県八街市で飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に衝突し、小学生5人が死傷した事故があります。事故を起こした大型トラックは自社荷物を運搬する白ナンバーだったため、運転前のアルコールチェックは行われていませんでした。

このような悲劇を繰り返さないため、対象車両が拡大されたのです。

これにより、車を保持する企業へのチェックが強化されたということになります。

安全運転管理者選任義務のある事業所は、社用車の運転前後のアルコールチェックと確認、記録を行わなければなりません。

アルコールチェック義務化の内容

2022年4月1日施行

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

2023年12月1日施行

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。

・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

上記事項を守らずに事故が起きた場合は、本人だけではなく事業者自体にも行政処分や刑事上の責任を問われる可能性があるため、しっかりと確認、管理しておくことが大切です。

対象の事業所と車両

新たに安全運転管理者の選任が必須となる条件

今回対象となるのは安全運転管理者選任義務のある事業所で、

「白ナンバーの営業車5台以上」又は「定員11人以上の車両を1台以上」

保有する場合はアルコールチェック義務化に対応しなければなりません。

白ナンバーとは、緑ナンバーの事業用自動車と自家用車を区別するための俗称です。

白いナンバープレートというわけではなく、黄色ナンバーの軽自動車も含まれます。また、自動二輪車(原付自動車を除く)は1台0.5台として計算されるということにも注意しておきましょう。

社用車や営業車はもちろんのこと、自前の車も通勤以外に仕事で使用するなら対象となりますし、業務でレンタカーを借りる場合も数に含まなければなりません。

一方で、半導体不足の影響により、10月までにアルコール検知器の導入が間に合わない可能性があるとして、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化の延期も検討されています。

アルコール検知器使用義務化の延期が決定

その後、警察庁より「アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、適用しないこととする」との正式発表がありました。背景として下記の内容が挙げられています。

○ アルコール検知器の需要の増加に対して、供給キャパシティが追い付いていない状況
○ アルコール検知器の業界から、半導体不足、コロナ禍の物流停滞等により、本年10月1日までに十分な数のアルコール検知器を供給することが不可能である旨の意見書の提出
○ 5~6月に実施した安全運転管理者に対するアンケートで、「必要台数の全てを入手済」と回答したのは37.8%

  
引用元:警察庁ウェブサイト 令和4年の道路交通法施行規則の改正に係る意見の募集結果

同資料にはアルコール検知器の使用義務化の開始時期について

「具体的な時期を示すことはできないが、その見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期に適用したい。」

引用元:警察庁ウェブサイト 令和4年の道路交通法施行規則の改正に係る意見の募集結果

との記載もありますので、アルコール検知器の使用義務化がいつになるかわかりませんが、いずれ必要となるため早めに用意しておきましょう。

アルコール検知器使用義務化の施行日が決定(2023.06)

延期されていたアルコール検知器の使用義務化について、2023年6月「アルコール検知器の市場における調達が十分に行いうる環境となっているといえる」との判断により、2023年12月1日からの施行が決定しています。

○ 本年4月にとりまとめた全国の安全運転管理者等に対して実施したアンケート結果では、
・ 約7割が「必要台数の全てを入手済」と回答

○ 本年6月、アルコール検知器協議会から以下の内容を確認
・ 半導体不足や物流停滞も改善し、安定したアルコール検知器の生産・供給が可能な状況となっている
・ 準備期間をみても、令和5年12月からのアルコール検知器の使用義務化規定の適用は対応可能

○ アルコール検知器の市場における調達が十分に行いうる環境となっているといえる。

引用元:警視庁ウェブサイト アルコール検知器使用義務化規定の適用について

施行日までに、アルコール検知器を準備しておくようにしましょう。

アルコールチェック義務化に備えるポイント

ポイント イメージ

安全運転管理者の選任

まず、安全運転管理者を選任します。

20歳以上で自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する人が対象で、警察署への届け出が必要です。安全運転管理者は、交通安全教育や運転者の適性を把握・配置、車両の管理などを行う必要があります。

20台以上の自動車を所有する場合は、副安全運転管理者の選任も義務付けられています。

解任や変更の際にも届け出が必要なので、忘れないようにしましょう。

アルコール検知器の準備

アルコール検知器は、事務所への設置はもちろんの事、直行直帰や外出先で確認する場合に備え携帯用のものも準備しておきましょう。

アルコールチェックの機器は指定されたものはなく、アルコールの有無・濃度を音や光、数値で表されることができるものであれば問題ありません。「アルコール検知器を常時有効に保持すること」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくということです。いざというときに使えないのではまったく意味がありませんので、定期的に故障の有無を確認しておきましょう。

記録の管理

アルコールチェックの記録項目は下記のものとなります。

(1) 確認者名

(2) 運転者名

(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

(4) 確認の日時

(5) 確認の方法( アルコール検知器の数値、 対面でない場合は具体的方法)

(6) 酒気帯びの有無

(7) 指示事項

(8) その他必要な事項

書類の形式に指定はありませんが、1年間保管でき、いざというときにチェックができるよう分かりやすい方法で管理しましょう。

アルコールチェック義務化における酒気帯びの確認方法

指差し確認する女性

アルコールチェック義務化における酒気帯びの確認は、運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子とアルコール検知器の数値で確認・記録を行います。運転を開始する都度確認する必要はなく、勤務した日の運転開始時と終了時の2回の実施が必須となります。

安全運転管理者が行うのが最適ですが、対応できない場合は副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者が行っても問題はありません。

原則では対面での確認とされていますが、対面での確認が困難な場合は、運転者に携帯型アルコール検知器を使用した上で、「カメラやモニターでの目視、声の確認」や「携帯電話や無線で直接対話して声での確認」が許可されています。

直行直帰や自家用車で移動の場合などは、電話やビデオ通話を利用して確認を行うことが可能です。

アルコールチェック義務化対応にて発生する課題

業務の負担が増える

結果の記録や情報の取りまとめは毎日の作業となるため、管理するスタッフの勤務時間や作業の負担などが増えてしまいます。さらに、出先でのアルコールチェックでもリアルタイムで確認を行わなければならないので、アルコールチェックのために連絡が入るたびにメインの業務を中断しなければならず、業務に集中できないという結果も招いてしまうのです。

早朝や深夜の対応が必要

運転者の業務開始や終了が早朝や深夜になる場合も、管理者は報告を待たなければなりません。アルコールチェックの業務が増えるだけでスタッフの業務時間や残業が増え、人件費が増加する原因にもなるのです。

運転者がスムーズに出発できない

運転者が多い企業はアルコールチェック作業は運転者の数だけ増えてしまい、チェック時間が集中した場合は出発したい時間に出発ができないという事態が発生する可能性があります。事業所が多方にある場合や出張時は電話やビデオ通話での確認となりますが、出発時間は取引先やお客様からの電話問合せも集中しやすいために、なかなか電話が繋がらないということもあるかもしれません。

アルコールチェック電話確認代行サービスとは?

アルコールチェック義務化対応の業務委託は警視庁で認められており、アウトソーシングが可能です。

アルコールチェック業務の負担を外部に任せることで、時間外業務の負担を減らし、直行直帰や出張の際も対応が可能となります。

優秀なスタッフをアルコールチェックに割く必要がなくなり、余計な人件費を削減することが可能です。

法で定められたアルコールチェックの記録管理項目に沿って、運転者へ電話でのヒアリングを行い、内容を記録、データ化を行います。

運転者の応答の声の調子も録音できるため、後日確認することも可能です。

また、電話でだけはなくアルコール検知器と連携したスマホアプリサービスを提供している企業もあります。貴社の業務形態に応じて検討してみてはいかがでしょうか。

アルコールチェック義務化対応なら電話で簡単アウトソーシング!Step y’sのアルゼロチェッカー

コールセンター業務を行っているStep y’sでは、電話対応の経験を活かし、専用のオペレーターが電話でのアルコールチェック義務化対応代行を行っております。コールセンターは24時間365日運営ですので、出勤と退勤の早朝深夜のみ、休日だけなど企業様に合わせた対応が可能です。

アルコールチェックの流れ

  1. 貴社ドライバーより、業務開始時と終了時に電話をしていただきます。
  2. アルゼロチェッカー専用のオペレーターが必要事項をヒヤリング、記録を行います。
  3. チェック内容はご希望のメールやチャット、SMSツールで企業様にリアルタイムで報告。
    万が一ドライバーの様子に違和感があった際は緊急連絡先に即ご連絡いたします。

電話をかけ、質問に答えるだけなので、スマホを所有していないガラケーユーザーの方や、アプリ操作が苦手なドライバー、運転回数は少ないがアルコールチェック義務化の対象になる企業様も気軽にご利用いただけます。

音声通話だけでなくLINE、Meet、Zoom等を使用したビデオ通話でのチェックも可能です。

日本全国対応で対応チェック数の制限もないため、小規模事業者様から全国的な大企業様まで対応が可能です。ドライバーの人数やお車の台数、業務時間をお伺いし、最適なお見積をご提案、最短3営業日よりスタートできます。お見積は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

企業様の業務負担軽減とコスト抑制に貢献させて頂きます。

アルゼロチェッカー
アルコールチェック義務化に伴う確認、記録、保管なら 24時間365日対応可能 アルゼロチェッカーhttps://stepys.com/lp/alzerochecker/

まとめ

アルコールチェック義務化に伴い、発生する業務や問題についてご紹介しました。

アルコールチェックは電話での確認も認められているため、直行直帰や出張の場合でもチェックの実施は可能です。

飲酒運転撲滅のためにはアルコールチェックは大切な業務の一つですが、どうしても負担は増加してしまうため、自社での実施が難しい場合にはアウトソーシングを考えてみてはいかがでしょか。

今回の法改正を機に、飲酒運転撲滅の意識を改め、痛ましい出来事がおこらないようにしていきましょう。